むち打ちの治療期間は一律で決まっているわけではない

交通事故のためむち打ちになってしまったら、まずは医療機関で治療を受けることになるでしょう。

しかしながら、むち打ちの治療期間は一律で何か月と決まっているわけではありません。

医師はよく診断書(警察提出用)に加療約2週間などと記載しますが、診断書に加療約2週間の見込みと書かれていても、それより早く治る方もいれば2週間経っても一向に治らない方もいます。

法律も裁判所も、むち打ちの治療期間は一律何か月と定めてはいません。

この人の場合何か月、あの人だと何か月とケースバイケースで判断されることになります。

そのため、短い人だと数日程度で治療が終了することもあるでしょうし、長い人だと1年以上治療を要することもあります。

治療期間の目安は6か月(弁護士の経験上)

具体的な治療期間としては、どうしてもケースバイケースにならざるを得ませんが、弁護士の経験上、むち打ちの場合は6か月が治療期間の目安になっているように思われます。

加害者側の保険会社とやり取りをしていても、6か月までは治療の必要性を認めるが、それ以降は原則として治療費の内払を打ち切る、という対応をしている保険会社が多いように思われます。

医学的な証拠があるほうが治療期間も長めに認められやすい

もちろん、中には6か月以上通院を継続されていても、とくに相手方の保険会社からは何も言われない、という方もいらっしゃいます。

治療期間が長くなりやすい要素としては、第一に痛み等の自覚症状に関する医学的な証拠があるかどうか、という点があげられます。

たとえば首や腰のMRI撮影をして、椎間板ヘルニア等の異常が発見されたケースでは、異常が認められないケースと比べて治療期間も長く認められやすいです。

適切な治療費の支払いを受けるためにも、検査は受けたほうが良いでしょう。

衝撃の程度が大きいほうが治療期間も長めに認められやすい

交通事故の衝撃の程度が大きいほど、治療期間も長めに認められやすいです。

大きな衝撃であるほど、被害者の身体にもたらされたケガも大きいなものであると推測できるためです。

逆に言うと、衝撃の程度が小さいと、加害者側も、6か月より前に治療の打ち切りを主張としてくるでしょう。

保険会社から治療の打ち切りを打診されたら、弁護士に相談を

このように、むち打ちの治療期間というのは一応の目安はあるもののケースバイケースとなります。

保険会社から治療の打ち切りを打診されたら、メリット・デメリットをふまえて通院を継続するかどうか等を決める必要性があります。

そのため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

アウル東京法律事務所では、交通事故のむち打ち被害に関する相談は無料でお受けしております。

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