弁護士に依頼すべきたった1つの理由

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交通事故の被害者のために弁護士にできることはたくさんあります。
ただ、たった1つに限るのであればアウル東京法律事務所は次のように考えています。

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交通事故の加害者は多くの方が任意保険に加入しています。
そのため、加害者が加入している保険会社が治療費の支払い休業損害の支払いなどの対応をしてくれるケースが多いでしょう。
また、治療が終了すれば相手損保から慰謝料の提示もあることが一般的です。

しかしながらここで注意が必要です。
加害者もしくは加害者の保険会社が提示してくる慰謝料などの示談金は果たして適正な金額でしょうか。

弁護士の経験上、残念ながら多くの場合は裁判基準の慰謝料等よりも低い金額を提示してきます。
保険会社によっては、「これが任意保険基準です」などと言ってくるでしょう。
保険会社も商売ですから、支払いを抑えられるものは抑えたいという動機は理解できなくはありません。

ただ、こういった任意保険基準に交通事故の被害者が縛られる必要はありません。
任意保険基準というのはあくまでも任意保険会社が独自に定めている基準であり、交通事故の被害者まで拘束する基準ではありません。

相手損保から任意保険基準で慰謝料などの示談金を提示されても、交通事故の被害者は裁判基準での支払いを求め行くことが可能です。

それでは、自分で「裁判基準で支払ってくれ」と言ったところで保険会社は応じるでしょうか。
残念ながらほとんどの保険会社は応じないのではないかと思います。
「裁判基準はあくまでも裁判をした場合の基準ですから、裁判をしない限りは払いません」
などと言われることもあるでしょう。

だからこそ弁護士の出番です。
弁護士は裁判をするのが仕事です。
そのため、弁護士が出ていって交渉することで裁判基準にまで慰謝料等が上がることがあります。

もちろん弁護士による交渉だけではうまくいかないこともあります。

そこで、アウル東京法律事務所では安心してご依頼いただけるように以下のようなシステムをとっております。

 

アウル東京法律事務所の安心3つのシステム

1.交通事故被害者への無料法律相談

果たして自分の交通事故が弁護士をいれるだけのメリットがあるかわからない、という方も多いでしょう。
そこで、まずは無料での法律相談をご活用ください。
アウル東京法律事務所では電話での無料法律相談も可能です。

2.弁護士費用特約に対応

弁護士費用特約というのは弁護士費用の全部または一部を賄ってくれる保険です。
弁護士費用特約を利用できる場合には安心して弁護士に依頼できます。
アウル東京法律事務所では弁護士費用特約に対応しております。
交通事故のむち打ち案件であれば、弁護士費用特約の限度額の範囲内でご依頼いただくことも可能です(上限を300万円などに設定します)。
LAC基準の弁護士を探してくれなどと言われた場合でも保険会社と契約条件を調整させていただきますので、安心してご依頼ください。

3.完全成功報酬制

弁護士費用特約に対応していない方ですと、残念ながら弁護士費用は自己負担になってしまいます。
そのため、完全成功報酬制でのご依頼もご対応しております。
増額もしくは慰謝料等の獲得がなければ報酬は発生しないので安心してご依頼いただけるのではないかと存じます。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-914-763 土日祝日も受付中

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