約52万円を約376万円に増額成功した事例

この事例は、事故後3か月程度で相手損保から治療費の支払を打ち切られた事例で、症状固定日も含め争いになりました。

弁護士が相談をお受けしたところ、まだ症状が残っていて、医師も治療継続が必要と言っていたため、まずは通院を継続することとなりました。

その後、症状固定し後遺障害の申請をしたところ14級9号が認定されたものの、相手損保との交渉は決裂したため、ADRを利用しました。

結果、ほぼこちらの言い分が認められて、大幅増額となりました。

 

弁護士のポイント1~症状固定の判断は医師に~

むち打ちのケースでは、症状固定日が争われることがしばしばあります。

交通事故の損害賠償請求をする際に、症状固定日は非常に重要です。

症状固定日までの治療期間をもとに、入通院慰謝料は算定されますし、むち打ちのケースで後遺障害の等級認定がされるか否かは、治療の経過も重視されていると考えられるためです。

たとえば、今回のケースで相手損保の言いなりになって3か月程度で症状固定としていれば、裁判基準の慰謝料でも53万円程度となってしまいます。

そのため、医師の判断に従って通院を継続することとなりました(なお、通院継続はノーリスクではないので注意が必要です)。

加害者は臨床医の判断にも関わらず、症状固定は3か月程度として争ってきましたが、こちらがきちんと主張立証をした結果、こちらの主張通り(臨床医の判断通り)の症状固定日となりました。

 

弁護士のポイント2~保険会社の言いなりにならないで闘うべきところは闘う~

上記の症状固定日に関することでもありますが、保険会社とは時に全面的に闘うことも必要です。

もちろん、ありとあらゆる点で保険会社と対立する必要はありません。

仮に裁判になった場合の結論を見据え、ポイントを抑えて受け入れるべきところは受け入れ、ただし譲れないところは譲らないという対応が必要なのです。

それが正当な補償を受けるためのポイントと言えます。

このような見極めは、専門家である弁護士に相談すべきです。

アウル東京法律事務所では、交通事故のむち打ち案件については無料で法律相談を行っておりますのでお気軽にご相談ください。