主婦の休業損害

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photo_003交通事故の被害者が専業主婦であった場合、ケガのために主婦業に影響が出ることは多いでしょう。
主婦として給料をもらっているという人はほとんどいないでしょうから、主婦業はやってもお金がもらえないし、やらなくてもお金はもらえない。
そうすると、交通事故のため主婦業に影響が出ているというのに、休業損害は1円ももらえないのでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。
主婦も家事という労働をしていますし、この家事労働はきちんとお金で評価することが可能です。
交通事故の被害にあわれた主婦の方は休業損害を忘れないように注意してください。

1.1日5700円という数字に要注意

photo_025主婦は現実に収入を得ていないのだから休業損害も支払わない、という保険会社もいるでしょうが、最近ではある程度であれば支払うと提案してくる保険会社も多いです。
そのような場合には、たいてい1日5700円という数字を提示してくるでしょう。

ですが、この1日5700円という数字をみたら要注意。
弁護士にその金額が妥当かどうか、増額が見込めるかどうかを相談されることをお勧めします。
1日5700円というのは自賠責保険基準の数字です。

裁判基準では、主婦の休業損害は女性労働者の平均賃金を基礎として算出するのが一般的です。
たとえば平成26年の女性の平均賃金は364万1200円です(学歴・年齢計。賃金センサスより)。
これを365で割ると1日9976円(小数点以下四捨五入)になります。

もちろんケースバイケースではありますが、1日5700円という数字を見たら増額可能性がありますのです、ぜひアウル東京法律事務所の無料法律相談をご活用ください。

2.主婦の休業損害の計算方法その1

photo_024それでは主婦の休業損害はどのように計算するかというと、これはかなり難問です。
1日あたりの休業損害の金額は上記のように、平均賃金センサスを用いれば簡単に出てきますが、問題は休業日数です。
たとえば交通事故の被害のため入院したというのであれば、入院期間中は丸々家事をできません。
そのため、入院期間中は全期間を休業日数とすることにそれほど争いはないでしょう。

問題は通院中の休業日数です。
むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫等)の場合には、たしかに痛みやしびれなどのため、家事に支障がでることは多いでしょう。
しかしながら通院中の全期間にわたってまったく家事ができないかというとそのようなケースは稀でしょう。

はじめは痛みのためとても家事なんてできる状態ではなかったけど、治療を続けていくにつれて症状も改善していき、少しずつ家事もできるようになっていくという経過をたどるのが一般的でしょう。

裁判所ではこのような実態に着目して、たとえば

 事故後2か月間は100%の休業損害を

 その後2か月間は60%の休業損害を

 最後の2か月間は30%の休業損害を認める

といったふうに徐々に減らしていく方法で休業損害を計算することが多いように思われます。
ただ、この計算方法というのはあくまでも本人申告に大きく依拠しますので保険会社は任意交渉の段階では納得しないことが多いです。

3.主婦の休業損害の計算方法その2

photo_023次に、乱暴な計算方法ではありますが主婦の休業日数を通院日数で置き換えてしまう計算方法もあります。
たとえば実通院日数が70日であれば

9,976円×70=698,320円

というふうに計算します。
もちろん病院に通院していない日もむち打ちによる痛み等のため、家事に支障が出ていることでしょう。
かといって通院していない日は100%何も家事ができないかというと、そういうわけでもないでしょう。
そのため間をとっていうわけでもありませんが、休業日数を通院日数に置き換えて算出するわけです。

通院日数が何日かということは明確ですので、保険会社もこの単純な計算式をもとにした交渉に乗ってくることも多いです。

4.主婦の休業損害は弁護士に相談を

もっとも、いずれの計算方法が妥当かはケースバイケースとなります。
アウル東京法律事務所では交通事故の被害者のために、弁護士による無料法律相談を行っております。
主婦の休業損害で悩まれている方も、まずは弁護士へご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-914-763 土日祝日も受付中

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