休業損害

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photo_002交通事故の被害にあってケガをした場合、仕事を休まざるを得なくなることがあります。
仕事を休めば勤務先は給料を減らすのが一般的でしょう。このような休業損害も加害者に請求することが考えられます。
なお、ここでいう休業損害とは、症状固定日まで(治療中)の休業損害のことです。

治療が終わった後も働けない、働けはするものの
以前と同じように働けないという場合には、後遺障害による逸失利益として請求していくことが考えられますので注意してください。

※主婦などの家事従事者については、主婦の休業損害のページをご参照ください。

1.サラリーマン・アルバイトなど給与所得者の休業損害

photo_020サラリーマンやアルバイトなど会社から給料をもらっている方は、現実の減収分を休業損害として請求できます。
具体的な方法としては、勤務先に「休業損害証明書」というものを書いてもらって証明するのが一般的です。
ただ、ご勤務先に「休業損害証明書とかいうのを書いてくれ」と言っても「それってどうすればいいの?」などと言われてしまうでしょう。
どこの会社でも休業損害証明書の書式を備え置いているわけではありませんし、むしろ、ほとんどの会社が休業損害証明書の書式などは持っていないでしょう。
そのため、加害者側の保険会社から休業損害証明書の書式をもらって、それをご勤務先の総務部などに提出して記入してもらうのが一般的な流れでしょう。

休業損害の計算方法としては様々なものが考えられますが、次のように計算することが多いでしょう。
まずは、交通事故にあう前3か月分の給料を90で割ります。
すると、1日あたりの休業損害の金額が出ますので、これに休業日数をかけて算出します。

たとえば、
事故前3か月分の給与(付加給含む。税引き前)が計180万円だったします。
すると、1日あたりの休業損害は2万円になります、
1,800,000÷90=20,000

事故による休業日数が30日間であれば1日あたりの休業損害の金額に30をかけて算出します。
20,000×30=600,000

以上のケースであれば休業損害は60万円と算出できます。

事故前の給料や休業日数は勤務先に書いてもらう休業損害証明書で立証していくことになるでしょう。

2.個人事業主の休業損害

photo_021個人事業主の休業損害は給与所得者の休業損害に比べて複雑になります。
まず、1日あたりの休業損害の金額を計算する必要があるでしょうが、会社員などと違って休業損害証明書を書いてもらうということはできません。
そこで、事故の前年度の確定申告書をもとに立証していくのが一般的です。

ただ、経費を差し引く前の収入をもとに休業損害を計算するわけではありません。
一方で、各種経費を全て差し引いた所得だけが基礎収入となってしまうかというとそうでもありません。
所得に加え、経費の中でも交通事故の被害者の方が休業期間中も将来の事業継続のためにやむを得ない経費は損害として請求することができます。

代表的なものは家賃です。
事故のため、事業を休んだからと言って家賃が免除になるわけではありません。
では、事故で休業してる間だけ賃貸借契約を解除すれば良いかというと、そんな都合よく賃貸借契約の解除・締結はできません。
事故で休業してる間払わなければいけない家賃はムダな出費となってしまうためこれを休業損害として請求できるわけです。

一般的には、以下のようなものが固定費として認められています。
地代家賃、損害保険料、リース料、利子割引料、減価償却費、従業員給与、租税公課

このほか、家族など事業を手伝っている人がいる場合には本人の寄与部分などを計算する必要があります。
このように個人事業主の休業損害の請求はかなり複雑ですので、弁護士に依頼することをおすすめします。

3.会社役員の休業損害

photo_022会社役員の休業損害については、そもそも「会社役員である以上休業損害は認めない」などと言われてしまうことも多いでしょう。
ただ、
会社役員=休業損害は一切請求できない
というものではありません。
会社役員の報酬は、利益配当に相当する部分と労働の対価に相当する部分とに理論上分けることができます。
原則として、この労働の対価に相当する部分であれば休業損害として請求できます。
具体的な計算方法については残念ながら定式がありません。
ケースバイケースとしか言えないところですので弁護士に相談されることをおすすめします。

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