むち打ちの後遺症

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1.むち打ちの中には後遺症が残るものもある

photo_009交通事故によるむち打ちは日本国内でも多数発生しています。

医師の治療等によって完治するものもあります。
しかしながら、むち打ちの治療は痛みやしびれなどの症状が残っている限り、一生続けられるというものではありません。
治療を継続したものの、症状が一進一退となり、これ以上治療による改善が見込めないような状態になったら治療が打ち切られてしまいます。
これを症状固定といいます。
症状固定の時期に関しては、医師が判断します(症状固定時期についてもめたら最終的には裁判所となりますが)。
ケースバイケースですが、症状固定として打ち切られてしまう時期としては、おおむね3か月~6か月程度が平均的に思われます。
治療が打ち切られたあとも残っている症状については、以下のように後遺障害として認定される可能性があります。

 

2.むち打ちの後遺症の種類

むち打ちの後遺症の種類は様々なものがありますが、色々なむち打ちの症状のページをご覧ください。
このようなむち打ちの症状が残存したまま治療が打ち切りになると後遺障害として認定される可能性があるわけです。
ちなみに、むち打ちの治療中は訴えていなかったような症状を、治療終了後に訴えてもそれは交通事故と関係ないと言われてしまう可能性が高いので、治療中に自覚症状は余すことなく医師に伝えるのもポイントです。

 

3.交通事故によるむち打ちで後遺症が残ったら自賠責の認定を受けましょう

むち打ちのため、痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまったら、後遺障害の認定を受ける必要があります。
これは医師がするものではありません。
医師が書いた診断書などをもとに、自賠責保険が認定するのが一般的です(といっても保険会社が判断するのではなく、損害保険料率算出機構という第三者が審査・判断します)。

ちなみに、これが非常に厄介なところなのですが、自賠責の認定はあくまで加害者が自動車(バイク含む)の場合でないと利用できません。
加害者が自転車の場合は、自賠責は後遺障害の有無や等級については判断してくれないので、後遺障害の有無やその程度をめぐってかなり争われる傾向にあります。

 

4.むち打ちの後遺障害等級

自賠責保険では、むち打ちによる後遺症がどれくらいのものかを判断しますが、痛みやしびれなどの神経症状については以下の判断があり得ます。

photo_02712級13号
むち打ちの神経症状では一番重いと判断されています。認定のハードルはかなり高いです。

14級9号
認定される場合には、この等級であることが多いです。

非該当
痛みやしびれが残っていても後遺障害としては認めないという判断です。
むち打ちによる痛みやしびれなどの神経症状があるかないかを客観的に証明するような検査は残念ながらありません。
そのため、交通事故のむち打ち被害者の方の中には、痛みやしびれなどが残っているのに、後遺症としてすら認定されないという方もいます。
自賠責保険は「被害者が痛いと言ってる」あるいは「医師が診断書を書いた」というだけでは後遺障害として認定してくれないからです。
後遺障害が残ってしまったら、きちんとそれを立証していかないと自賠責保険も認定はしてれくれないので注意してください。

 

5.治療中の段階から弁護士に相談を

後遺障害の立証のためには、まずは適切な検査を受けることが重要でしょう。
検査をして異常が見つかれば後遺障害の立証にもプラスにはたらきます。
また、継続して通院をしていないと、「そんなに痛くないから通院していないんじゃないの」とみられかねませんので、継続して通院をすることも重要です。
後遺障害を立証するにあたって、どのような検査、どの程度の通院回数が理想的かなどはケースバイケースですので、交通事故によるむち打ちのため治療中の方は、まずは弁護士にご相談ください。

アウル東京法律事務所では、交通事故の被害のため、治療中の方からのご相談も無料で受け付けております。
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