後遺障害による逸失利益

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1.むち打ちで認定される後遺障害等級

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しかしながら治療を続けても完治まではいかず、痛みやしびれなどの症状が残ってしまうことがあります。
こういった後遺症が残った場合には、これが後遺障害として認定されることがあります。
むち打ちで主にみられる神経症状で認定されうる等級は下記のいずれかであるのが一般的です。

12級13号 または 14級9号
ちなみに、12級13号のほうが重い等級です。

2.後遺障害による逸失利益とは

逸失利益とは、簡単に言うと交通事故のために失った利益のことです。
交通事故にさえあわなければもっと元気に働いて収入も得られたはずなのに、交通事故のためにそういった収入を得られなくなってしまったということがよくあります。
このうち、治療中の減収分は『休業損害』として請求していくこととなります。
これに対して、治療が終わった後も後遺症が残ってしまうことがあります。
痛みやしびれなどの後遺症が残っている場合には、事故前と同じように働くことはできないでしょう。
それによって減給されることもあるでしょうし、減給がなくてもほかの職種(たとえば肉体労働)につくことは難しくなるでしょう。
このような後遺症が残ってしまったことによる損害を『後遺障害による逸失利益』として請求していくこととなります。

3.14級9号の逸失利益の計算方法

photo_026後遺障害による逸失利益は一般的に以下のように計算します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 ×
労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

これだけ見てもわからないでしょうから、以下、それぞれくわしくみていきます。

【基礎収入】
基礎収入というのは原則として、事故の前年度の収入を意味します。
事故の前年度の源泉徴収票などで立証していくこととなります。
事故の前年度の収入よりも高い収入を得られる蓋然性があるのであればその金額となります。

【労働能力喪失率】
後遺障害によってどれだけの労働能力を失ったかということですが、14級9号の場合は5%となるのが一般的です。

【労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数】
まず、労働能力喪失期間のほうですが、むち打ちによる痛みやしびれなどの神経症状は永久に残存するものとは考えられていない傾向にあります。
そのためある程度の期間で、少なくとも働くのに影響がない程度には回復するであろうとみなされてしまっています。
14級9号の場合は5年程度に制限される例が多いです。
そして5年間に応じたライプニッツ係数は4.3295です。


【計算例】

事故前の年収が300万円の人が、むち打
ちのため14級9号の後遺障害等級が認定されたとします。

この場合の逸失利益は以下のようになります(労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年とする)。

3,000,000×0.05×4.3295=649,425

このように後遺障害による逸失利益は64万9425円となります。

4.12級13号の逸失利益の計算方法

次に、12級13号が認定された場合の後遺障害による逸失利益についてみていきましょう。
計算式は同じで、

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

となります。

【基礎収入】
基礎収入は14級の場合と変わりません。
原則として事故の前年度の年収です。

【労働能力喪失率】
労働能力喪失率は12級13号になると14%になるのが一般的です。

【労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数】
12級13号の労働能力喪失は10年程度、そのライプニッツ係数は7.7217となります。

【計算例】
事故前の年収が300万円の人が、むち打ちのため12級13号の後遺障害等級が認定されたとします。
この場合の逸失利益は以下のようになります(労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年とする)。

 3,000,000×0.14×7.7217=3,243,114

このように、後遺障害による逸失利益は324万3114円となります。
むち打ちで12級が認定されることはあまりありませんが、かなり重い症状なので逸失利益も大きく変わってくるわけです。

ただし、逸失利益の計算もやはりケースバイケースとなりますのでご注意ください。
気になったら弁護士へのご相談をご検討ください。
アウル東京法律事務所では、無料で交通事故によるむち打ち被害のご相談をお受けしております。
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