治療中の注意点

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photo_008交通事故の損害賠償請求をする際には治療中の行動は非常に重要です。
たとえば入通院慰謝料は入通院した期間をもとに計算していきます。
具体的には交通事故によるむち打ちのため3か月間の通院を要した場合には慰謝料は53万円、6か月間なら89万円が妥当な慰謝料となります(赤い本別表Ⅱ基準)。
たとえば通院6か月を要するような痛みがあっても、仕事が忙しい等の理由で自己判断で一か月治療を打ち切ってしまえば、慰謝料も1か月分の19万円しかもらえなくなるでしょう。
このように、通院中の行動が交通事故慰謝料などの損害賠償請求金額にダイレクトに影響を与えるので治療中の行動は非常に重要です。

※そのため、アウル東京法律事務所では、通院中の方からも無料で弁護士による交通事故法律相談を実施しております。

 

1.自己判断で治療を打ち切るのはやめましょう

冒頭で書いたことではありますが、自己判断で治療を打ち切るのは非常に危険です。
中途半端な治療だけを受けることは自身の身体に良くないでしょう。
また、損害賠償の観点からも非常に重要です。
たとえば交通事故の被害者の方は入通院した期間をもとに慰謝料を請求できますが、自己判断で短期で治療を打ち切ってしまえば、もらえる慰謝料も少なくなってしまうでしょう。
さらに、通院は継続的にしないと交通事故との因果関係を争われることもあります。
おおむね通院と通院との間が1か月以上あいてしまうと因果関係を争われる傾向にあると思われます。
加害者側の保険会社から、「痛いんなら1か月以上通院期間が空いちゃうのはおかしくないですか。痛みがなくなったから通院をやめて、そのあと、別の原因で痛みが出たんじゃないんですか」などと言われることは決して珍しいことではありません。

いつまで治療を継続するか(症状固定もしくは完治)の判断は医師が行います。
自己判断で治療を途中で打ち切らないよう注意してください。

 

2.整形外科への通院回数も重視しましょう

photo_028交通事故の慰謝料はむち打ちの場合でも、原則として通院期間をもとに計算していきます。
たとえば、通院期間6か月間、実通院日数70日の慰謝料は89万円となりますが、通院期間6か月間、実通院日数7日間でも慰謝料は89万円が妥当な金額となるでしょう(いずれも赤い本別表Ⅱ)。

そうすると、「なーんだ真面目に通院しなくてもいいのか」と思われるかもしれませんが、それはやめたほうが良いです。
それはもちろん自分の身体のためでもあります。
きちんとした治療を継続して受けることこそ自身の身体を治すためにも重要なことでしょう。

また、損害賠償の観点でもこれは危険です。
通院回数が少ないと相手方保険会社から「あんまり大した事ない事故だったから通院回数も少ないんじゃないの」などという反論を許す余地があります。
そうすると、たとえば主婦の休業損害の金額に影響を与える可能性がありますし、後遺障害の認定にも悪影響を及ぼす可能性があります。

交通事故によるむち打ちの後遺障害は通常、損害保険料率算出機構というところで審査されますが、ここは原則として書面審査のみがおこなわれます。
むち打ちによる痛みというのはあくまでも自覚症状であり、痛みがあるかどうかを客観的に明らかするような検査方法は残念ながらありません。
そのため、立証手段に乏しく通院回数は大きな要素となりえます。
通院回数が少ないと、損害保険料率算出機構のほうでも、「あんまり通院してないってことはそれほど痛みがないということなのかなと判断される恐れがあります。
のちのちの後遺症の立証を見据えても医師の指示に従ってきちんと通院しましょう。

 

3.交通事故被害のため通院している時は適切な検査も受けましょう

photo_029交通事故の被害にあい、首や腰の痛みを訴えると、レントゲンを撮影する医師は多いでしょう。
骨折等があれば大変ですからね。
ただ、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群、腰椎捻挫のようないわゆるむち打ちで骨の異常が見つかることはそれほど多くありません。
椎間板ヘルニアなど身体の軟部組織に原因があることもあります。
こういった椎間板ヘルニアなどは、骨ではないのでレントゲンではうつりません。
そのため、とくに手足のしびれなどがある場合にはMRI撮影をすることをおすすめします。
MRI撮影をして異常が見つかれば後々の後遺障害の立証などの際に有利に用いることができるでしょう。
ただし、医師のほうから「MRIを撮りましょう」と言ってくることはそれほど多くはないので、自分から申し出ることが必要になるケースが多いでしょう。

交通事故のむち打ちのため、痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまったらこれを立証する責任は被害者側にあります。
治療中からきちんと立証までを見据えて行動することは重要と言えるでしょう。

 

4.整骨院・接骨院に通う際の注意点

交通事故のむち打ち被害に対応されている整骨院・接骨院は多いですし、実際通うことで良くなったという被害者の声もききます。
ただ、裁判所は整骨院・接骨院の施術費に対して非常に厳しい判断を示しています。
医師の指示があるような場合でないと、全額自己負担になってしまうことは十分考えられます。

そのため、整骨院・接骨院に通う際には、まずは医師と相談されるのが良いでしょう。
また、加害者の保険会社が任意に支払うこともありますので、加害者側の保険会社に連絡して整骨院や接骨院の費用も支払われるか確認されると良いでしょう。

 

5.交通事故のむち打ち被害はアウル東京法律事務所にご相談ください

むち打ちの治療中の注意点についてざっくりと解説しましたが、どのような注意が必要かはやはりケースバイケースとなります。
アウル東京法律事務所では、交通事故の被害に関しては、弁護士による無料法律無料を行っております。
電話相談も可能なので、自己判断はあまりせずにまずは弁護士に相談してください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-914-763 土日祝日も受付中

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