慰謝料

1.入通院慰謝料

交通事故でむち打ちになった場合、慰謝料はいくらが妥当か。
裁判基準(赤い本別表Ⅱ基準)では原則として以下の表のとおりです。

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入院をしなかった人は一番左の列で算定します。
通院期間が3か月であれば53万円、6か月であれば89万円が慰謝料として妥当というわけです。

2.交通事故慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料は裁判基準だと1日いくらで計算されるのか、というご質問をよく受けます。
しかしながら上記赤い本基準の表を見ていただければわかるように、裁判基準では1日いくらという計算はしていません。
最初の半年ほどはかなり勢いよく慰謝料も伸びていきますが通院期間が1年を超えると伸び幅は月1万円しかありません。
表を見ただけだとよく分からない、という方は弁護士にご相談ください(通院が長期にわたる場合等には計算が変わることもありますのでやはり弁護士への相談をおすすめします)。
アウル東京法律事務所では交通事故の被害者からのご相談は無料で行っています。

3.1日4200円という計算式に注意

相手方保険会社から慰謝料は通院1日4200円として計算すると案内されることがあるでしょう。
この数字を見たら要注意。

 4200円×通院日数×2(ただし通院期間を限度とする)

この計算式って自賠責基準です。
自賠責基準は裁判基準よりも低くなるのが一般的ですので、この数字を見たらぜひ弁護士へのご相談をご検討ください。

4.12級が認定された場合の入通院慰謝料

裁判基準の慰謝料は上記の表のとおりですが、むち打ちで後遺障害等級12級が認定されるような場合(他覚所見がある場合)には上の表より高い以下の表で計算するのが一般的です。

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こちらの表で計算されるケースは非常に少ないのであまり気にされなくて大丈夫です。
むち打ちの入通院慰謝料は原則として上の表で計算されます。

5.後遺障害慰謝料

以上は入通院慰謝料の説明です。
すなわち、入院した期間や通院した期間に応じてもらえる慰謝料です。
これに加えて後遺症が認定された場合には入通院慰謝料とは別に慰謝料が請求可能です。

むち打ちの被害にあった方のなかには痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまうこともあります。
残った後遺症の程度等に応じて後遺障害の等級が認定されますが、むち打ちの場合に認定される後遺障害は12級もしくは14級が一般的です(なお、12級はなかなか認定されません)。
慰謝料はそれぞれ以下のとおりです。

 12級の慰謝料 290万円
 14級の慰謝料 110万円

これらの後遺障害慰謝料は入通院慰謝料とは別に計算しますので注意してください。

たとえばむち打ちのため通院期間半年、後遺障害として14級が認定されたという事例では慰謝料は以下のように計算します(赤い本基準)。

 入通院慰謝料:89万円
 後遺障害慰謝料:110万円
 慰謝料計:199万円

なお、これらの後遺障害慰謝料を相手方(もしくは保険会社)が裁判基準に従って素直に支払うかというと、残念ながらそのようなケースはかなり少ないのではないでしょうか。
慰謝料の金額に疑問を持たれたらぜひ弁護士にご相談ください。
アウル東京法律事務所は交通事故の被害者からのご相談は無料で行っております。

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