約42万円の提示を約74万円に増額成功(約1.7倍の増額)した事例
自動車乗車中に、後ろから来た前方不注意の車に追突された、典型的な追突事故の事例です。
こちらの依頼者の方は、保険会社から慰謝料の提示を受けたものの、それが妥当かどうかわからなかったため、当事務所に相談されました。
弁護士のポイント~裁判基準の慰謝料で請求~
今回のご相談は、交通事故では非常によくあるケースでした。
争点はほとんどなく、慰謝料の金額が妥当かどうかという1点に尽きるケースです。
多くのケースと変わりなく、今回のケースも増額の可能性が高いと判断し受任しました。
結果、タイトルにある通り慰謝料の増額に成功しました。
慰謝料には大きく分けて3つの基準があります。
(1)自賠責基準
(2)任意保険基準
(3)裁判基準(弁護士基準)
この3つです。
保険会社はたいてい(2)任意保険基準だとして慰謝料の提示をしてきますが、この任意保険基準というのは単に『保険会社が妥当だと考える慰謝料』であり、裁判基準の慰謝料よりも低いのが一般的です。
今回のケースもその例にもれず、裁判基準よりも低額の慰謝料を提示してきましたので、弁護士が交渉し増額に成功しました。
かかった期間とすると、交渉でしたのでスピーディに行い、1か月半程度でした。
弁護士費用特約の保険をご活用されることでよりお得に
今回のケースでは、依頼者の方が弁護士費用特約を利用可能だったので、増額分は全額依頼者の利益になりました。
私も慈善事業ではないので報酬をいただいて仕事をしております。
そうすると、弁護士費用特約がなければ、増額したお金の中から私の報酬もいただくことになります(もちろん完全成功報酬制でお受けすることも可能ですし、その場合には、少なくとも弁護士費用で損をさせることはありません)。
しかしながら、弁護士費用特約付きの保険をご利用いただければ、私の報酬はこの保険でまかなっていただくことが可能です。
弁護士費用特約は利用してもノーカウント事故の扱いとされ、保険料が上がることもないのが一般的なので、たいへんお得な保険です(むしろ加入しているのに利用しないのは損です)。
不幸にして交通事故の被害にあってしまったら、この弁護士費用特約付きの保険がないか探してみてください。