むち打ちで後遺障害の認定(14級9号)を受け、295万円の獲得に成功
紹介する事例は治療中の段階からアドバイスをさせていただいていた案件です。
むち打ちでは、後遺障害の等級認定をされるかどうかで示談金額も大きく変わってきますが、今回も等級認定が大きなポイントの一つとなりました。
弁護士のポイント1~後遺障害の等級認定~
むち打ちのため、痛みやしびれなどの神経症状が残ってしまうことがあります。
このような場合、自賠責保険において後遺障害として認定されることがあります。
後遺障害の等級認定を受ければ示談金の増額が期待できますが、むち打ちによる痛みなどの神経症状が残っているかどうかを医学的にはっきりさせるような検査方法は残念ながらありません。
そのため、交通事故を原因として神経症状が残っているものの、後遺障害として認めてもらえないということがしばしば発生します。
(痛みが残っているのに証明手段がない、というケースはよくあります)
そのため、弁護士から医師の指示に従ってきちんと治療を受けること、MRI等の検査を受けること等、後々に後遺障害が残ってしまった場合に備えたアドバイスをしました。
結果、後遺症が残ってしまったことは残念でしたが、後遺障害の等級認定は獲得できました(14級9号)。
弁護士のポイント2~主婦の休業損害~
主婦は、家事従事者としての休業損害を請求することも忘れてはいけません。
現実の収入はなくとも、家事労働という労働を他人に提供していることに変わりないためです。
主婦の休業損害を請求する際には、いわゆる弁護士基準では女性の平均賃金を基礎収入として請求します。
1日5700円というのは自賠責基準ですので、注意が必要です。
事故にあったら早い段階から弁護士に相談を
交通事故の被害者の方が適切な示談金を獲得するためには弁護士に依頼することをおすすめします。
しかしながら、交通事故の慰謝料は通院期間をもとに計算されますし、後遺障害が認定されるか否かは通院中に適切な検査を受けているかどうかによっても左右されえます。
弁護士はあくまでも事故時の状況や通院時の状況に従って適切な示談金の獲得に向けて行動します。
たとえば医師の指示を無視して自己判断で通院をやめたというケースで、「自己判断で通院をやめていなければこれくらいは通院していたはず」と主張しても、その主張はなかなか容れられないでしょう。
通院中の行動は後になって取り消したり、追加したりすることはできません。
通院が終わってからだけでなく、通院中も弁護士から適切なアドバイスを受けることが重要だとアウル東京法律事務所は考えています。
アウル東京法律事務所では、交通事故のむち打ち被害に関しては、事故直後でも無料の法律相談を行っております。
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